サラリーマンの副業投資、税金と確定申告の基礎知識

サラリーマンで副業をしている方や、これから副業をしたいと思っている方も多いと思います。
副業をしていると、税金の計算は確定申告で行わなければなりません。

サラリーマンが副業投資をしている場合に知っておかなければならない、税金や確定申告について解説していきます。

サラリーマンで副業投資をしていて確定申告が必要な場合とは?

所得税の確定申告が不要な場合

サラリーマンが副業をしている場合で、確定申告が必要な場合はどのような場合でしょうか。
副業をしているからといって必ず確定申告が必要なわけではなく、副業による所得が少ない場合には確定申告は必要ありません。具体的には、副業収入から計算した所得が20万円以下の場合には、確定申告は必要ありません。

ただし、確定申告が不要な場合は国に対する税金である所得税だけで、地方税である住民税については確定申告が必要になります。所得税の確定申告が不要な場合でも確定申告をしておくと、市区町村へ自動的に必要な情報が送られますので、副業収入がある場合には確定申告をしておくことをおすすめします。

広告収入を得ている場合

サラリーマンでもインターネットでホームページやブログを開設して、広告収入を得ている方が増えています。
広告収入も、ホームページやブログに対する投資と言えますので、ご紹介いたします。
広告収入も副業ですので確定申告が必要です。ほとんどの場合は、このような収入は雑所得となりますが、金額が大きい場合には事業所得とできることもありますので、管轄税務署に確認してみてください。

金融資産

サラリーマンでも、低金利、マイナス金利時代となり、金融資産へ投資する方も多くなっています。
金融資産の場合は、内容によって確定申告が必要かどうか変わってきます。源泉徴収されている場合普通預金や定期預金がある場合、低金利時代で金額は少ないかもしれませんが、利息を受け取ることができます。
実はこの利息も収入ですので、税金がかかります。ただし、ほとんどの場合、所得税は源泉徴収されているので、この利息についての確定申告は必要ありません。
源泉徴収された所得税は、確定申告時に計算に含めることもでき、場合によってはほんの少しだけ節税になるかもしれませんが、多くの場合は手間だけかかり税金の金額はほとんど変わらないことのほうが多いです。
預金金額が多額で利息も多く、源泉徴収されている税金も高いという場合以外は考慮しなくてもよいでしょう。株式・投資信託など株式や投資信託も、配当金には一般的には税金が源泉徴収されていますので、配当金については確定申告をする必要はありません。
ただし、源泉徴収されない口座で株式や投資信託を運用している場合には確定申告をする必要があります。
また、株式・投資信託を売却した場合の売買益についても、源泉徴収されていない場合には確定申告が必要です。また、源泉徴収されている場合でも、確定申告をしたほうがよい場合があります。
それは株式・投資信託を売却したときに、年間を通し売却損になっているときです。
この場合、利益がありませんので確定申告も必要ありませんが、確定申告をすると「損失の繰越控除」という制度を使うことができ、翌年に売却益になったときの利益からひくことができます。
損失が出ているときには確定申告をしておきましょう。先物取引やFXなど最近ではインターネットを使って個人でも簡単に、先物取引やFXができます。
この先物取引やFXでの収入については、確定申告が必要になります。
株式や投資信託は譲渡所得や配当所得に区分されますが、先物取引やFXは雑所得となり配当所得とは別の扱いになるため、株式や投資信託での損失を先物取引やFXの利益から差っ引いたり、先物取引やFXでの損失を株式や投資信託の利益から引くことはできません。先物取引やFXで年間を通して損失が出ている場合には、利益がありませんので確定申告は必要ありません。
しかし、株式や投資信託と同じように繰越控除制度があり、次年度以降の利益から引くことができますので、損失が出ている場合には確定申告をしておきましょう。不動産投資不動産を購入して賃貸収入を得る場合には、原則として確定申告が必要です。
この場合には、不動産を購入したら、まず税務署に開業届を提出しましょう。
この確定申告は、副業が不動産投資だけという前提とすると、不動産投資からの収入で計算した所得が20万円以下の場合や、赤字の場合には給与所得と損益通算ができます。
不動産所得の赤字は、サラリーマンとして受け取っている給与所得から引くことができ、税金が安くなりますので、赤字の場合でも確定申告をすれば節税効果が高いと言えます。

不動産投資をしている場合の確定申告におすすめ、青色申告

開業届

不動産投資をしているときの賃貸収入は、不動産所得となります。
不動産を購入して賃貸収入を得る場合には、まず、開業届を税務署に提出します。
開業届は、不動産の引き渡しの日から一か月以内に、管轄税務署に出す必要があります。
管轄税務署は、不動産の所在する場所の管轄税務署ではなく、開業届に記載した納税地(サラリーマンの副業の場合は、通常は自宅になります。)の管轄税務署になります。

青色申告

不動産投資の場合の青色申告不動産投資の場合は、一定の要件を満たすことで、青色申告制度を使うことができます。
不動産の貸付が事業として行われていると認められるには、アパートの場合は10室以上、独立家屋の場合は5棟以上の規模で要件を満たしている場合です。
その際には最大65万円の控除を受けることができます。
要件を満たさない場合の青色申告では、最大10万円の控除となります。確定申告の方法として、白色申告より青色申告のほうが、税金上のメリットがありますので、開業届と一緒に青色申告の承認申請書も提出するようにしましょう。青色申告をするには青色申告するには、一定の要件が必要です。
収入や支出を管理し、帳簿を備えることも必要になります。
つまり、きちんと会計管理をしていくことで、税金上のメリットを受けることができる制度です。白色申告の場合は、簡単な記帳方法での申告が認められている代わりに税金上のメリットは少なくなります。
白色申告の場合でも、収入と支出の管理をしなければならない点は同じですので、青色申告をすることをおすすめします。会計ソフトを使えば初心者でも簡単に、複式簿記を使った帳簿や決算書が作成できますし、個人向けのクラウド会計ソフトであれば値段も安いのでチャレンジしてみてください。
不動産収入が多く自分で管理していけないという方には、税金の専門家である税理士にご相談するのもよいでしょう。青色申告のメリット青色申告を行う場合の最大のメリットは、最大65万円の青色申告特別控除を使うことができることです。
複式簿記などの一定の要件を備えることで認められる最大65万円の控除額は、節税効果が高いと言えます。
さらに、不動産所得で赤字が出ている場合、その他の所得から赤字を引き、損益通算を行ってもまだ赤字(純損失)の場合には、3年間の繰越控除が認められるので、翌年以降に黒字になったときの節税となります。

確定申告をするために知っておくべき基礎知識

申告時期

確定申告は、1月1日から12月31日までの所得について、曜日の関係でずれることはありますが、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。
確定申告期限である3月15日は税務署も混み合いますし、ギリギリで用意していては自分も慌ててしまって書類の不備なども出てしまいがちです。

確定申告の準備は1月の終わりくらいには取りかかるようにし、なるべく早い時期に申告書を提出できるように心がけましょう。

確定申告をしなかった場合

サラリーマンをしていて本業がある場合には、確定申告は面倒な手続きで、つい忘れがちになってしまいます。
しかし、期日までに確定申告をしないと延滞税が徴収される場合があります。
確定申告自体を行わず税務署から調査を受ける場合になると、無申告加算税が発生します。

さらに、故意に税金をごまかそうとして、これらのことを行った場合(脱税)には、懲役や罰金が科されることもあります。確定申告は期日までにきちんと行うようにしましょう。

確定申告手続き

確定申告は、確定申告書などの必要な書類を税務署に提出し、計算した税額を納付することで完了します。
サラリーマンの副業の場合には、会社から交付される源泉徴収票も必要です。

書類の提出は、税務署に直接届けに行くほか、郵送や、インターネットを通じたe-TAXで行うこともできます。
サラリーマンの場合は、税務署が開庁している時間に税務署に行くことが難しいケースが多いので、自宅にいながら申告をすることのできるe-Taxを使った電子申告・電子納税がおすすめです。

(e-TAX公式サイト)
http:/www.e-tax.nta.go.jp/index.html